料金表
PRICE料金表
PRICEインレー
虫歯が小さく、削る範囲が狭い場合にはインレーという詰め物で補います。セラミック(陶材)で作るとメタル(金属)よりも目立たず、審美性に優れた仕上がりになります。
メタルインレー | 保険適用 |
---|---|
オールセラミックスインレー | 55,000円 |
ゴールドインレー 小臼歯 | 55,000円 |
ゴールドインレー 大臼歯 | 82,500円 |
クラウン・ブリッジ
削る範囲が広い場合にはクラウンという被せ物で補います。歯を欠損した場合には、その両隣の歯を支えにして人工歯をセットするブリッジで補います。いずれもセラミックで作ると白く美しく仕上がります。
銀合金冠 | 保険適用 |
---|---|
金合金冠 | 132,000円 |
セラミック冠 | 110,000~154,000円 |
オールセラミック(プレスステイン) | 110,000円 |
メタルボンド | 110,000円 |
オールセラミック(プレスレイヤー) | 132,000円 |
ジルコニアセラミック | 154,000円 |
その他
大きな虫歯、歯の破折、再治療などで歯質があまり残っていない場合には、「コア」という人工の土台で歯を補強する必要があります。
コア(土台) | 16,500円 |
---|
入れ歯(義歯)
歯の欠損を補う方法のひとつが義歯(入れ歯)の作製・使用です。プラスチック製のものは保険適用となります。金属床のものは自費にはなりますが、機能性や審美性に優れ、快適です。
プラスチック義歯 | 保険適用 |
---|---|
金属床 | 330,000〜440,000円 |
ホワイトニング
歯を削らずに薬剤を使って白くする施術です。ホームホワイトニングは、患者さま専用のマウスピースと薬剤を使い、ご自身で歯を白くできます。ご自宅でお好きなタイミングで取り組んでいただけます。
ホームホワイトニング 片顎 | 16,500円 |
---|---|
ホームホワイトニング 全顎 | 33,000円 |
インプラント
歯を失った部分の顎骨に人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着して自分の歯の代わりとする方法です。自分の歯のようにしっかりと噛めて、見た目も自然に仕上がります。
インプラント(1本あたり) | 440,000円 |
---|---|
①CT撮影 | 11,000円 |
②ステント装置 | 22,000円 |
③分析・診断 | 22,000円 |
- ▼インレー・クラウン・ブリッジの一般的な治療期間・回数
治療期間2週~2ヵ月、治療回数2~4回 - ▼コアの一般的な治療期間・回数
治療期間1~2週、治療回数3~5回 - ▼義歯(入れ歯)の一般的な治療期間・回数
治療期間1~3ヵ月、治療回数2~5回 - ▼ホワイトニングの一般的な治療期間・回数
治療期間2週~2ヵ月、治療回数1~14回 - ▼インプラントの一般的な治療期間・回数
治療期間4~7ヵ月、治療回数6~15回 - ※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。
お支払い方法について
PAYMENT現金
電子マネー
クレジットカード
当院でのお支払いには電子マネーをご利用いただけます
治療費のお支払いには、現金やクレジットカードのほか、一部電子マネーをご利用いただけます。患者さまのご都合に応じてお好きな方法をお選びいただくことができ、しかもキャッシュレスなので、お支払いのお時間を短縮できます。
対応している電子マネーにつきましては、受付までご確認ください。
医療費控除について
DEDUCTION医療費控除とは
本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。
控除金額について
控除額は、下記の計算式で算出できます。
(※1)
支払った金額
支払われた金額(※2)
または所得の5%(※3)
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
- 医師または歯科医師による診療・治療
- 治療または療養に必要な医薬品の購入
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
- 保健師、看護師、准看護師による世話
など
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
還付を受けるために必要なもの
医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。
- 医療費控除の明細書
- 所得税及び復興特別所得税の申告書
など
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。